許可証書換申請
氏名又は名称、住所又は居所、法人の代表者の氏名及び住所に変更が生じた場合、その他行商の有無に変更が生じた場合には、主たる営業所の所在地の所轄警察署へ申請しなければなりません。
当該変更の日から14日以内
※ 登記事項証明書を添付すべき場合には、20日以内
・手数料(青森県証紙1,500円)
変更届出
○ 主たる営業所等の別、営業所の名称・所在地の変更については、変更前の届出が必要です
当該変更の日の3日前まで
営業所の所在地変更については、新所在地の疎明資料
○ 上記以外に営業内容で変更が生じた場合には、主たる営業所又はその他の営業所等の所在地の所轄警察署へ届出しなければなりません。
(例:取り扱う古物の区分変更、管理者に係る変更、法人役員に関する変更、ホームページ取引に係る変更など)
当該変更の日から14日以内
※ 登記事項証明書を添付すべき場合には、20日以内
許可申請における添付書類のうち、当該変更事項に係る書類
許可証申請書記載事項の変更届出は郵送により手続することができます。
《注意事項》必ずお読みください。
1 許可申請書を提出した警察署あての郵送は「簡易書留」又は「レターパックプラス」で送付してください。
2 郵送にかかる料金は、全て届出者の負担となります。
3 「許可証申請書記載事項の変更届出」及び「許可証返納届出」以外の届出等や決められた手続以外の方法でなされた郵送による届出等は、受け付けることができません。
4 郵送で送られた書類に不備があった場合、内容により、「電話で確認し警察署で補正」、「追加書類の郵送をお願いする」等の措置をとることとなります。
これらの措置をとることができなかった場合(電話がつながらなかった場合、追加の書類が郵送されなかった場合等)受理にならない場合があります。
必ず連絡がとれる携帯電話番号等を明記してください。
5 届出書の「届出年月日」の日付は、投函日と同一としてください。
6 期限が設けられている届出等について郵送による手続を利用する場合は、必ず、当該期限内に書類等が警察署に到着するよう、余裕をもって手続をしてください。